政府保障事業の仕組みについて






実際に車のドライバーおよびバイクのライダーが加入する
保険による保障は、一般的に知られていると思います。



例えば自動車事故による被害者を救済するために、いわ
ゆる自賠責保険もしくは自賠責共済といわれている自動
車やバイクの利用者が自動車損害賠償責任保険への加
入を義務づけているのは、多くの方が知っていることです。



しかし今回解説させていただく政府が保証を行う事業に関
しましては、残念ながら、ほとんどの方がご存じないと思い
ますので、簡単にまとめさせていただきます。



政府保障事業とは、訳あって、自賠責保険もしくは自賠責
共済からの保険金の支給を受けることのできない被害者
を救済するために設けられた制度です。



しかし、自賠責保険と同様に、被害を受けられた方に対し
て大きな過失がある場合に関しましては、損害てん補額が
減額されるケースもあるようです。



そして、この規定は平成19年4月1日以降に起こった事故
に対して適用されることとなり、意外にも新しいです。



一方、親族間同士で起こってしまった事故に関しましては、
政府保障事業からの補償されません。



また、社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用した
際に給付されると思われていた金額が差し引かれます。



政府保障事業は、民間の自賠責保険のような仮渡金や内
払金の制度、時効中断の取り扱いがありません。



請求対象となる人についてですが、傷害や後遺障害がある
と、被害者もしくは被害者から委任を受けた人です。



そして、政府保障事業では病院などの治療代のみの請求も
認められておらず、実際に請求する場合は、全国の農協や
損害保険会社などの窓口で直接行います。



繰り返しになりますが、政府保障事業は、本来事故による
被害者であるにもかかわらず、自賠責保険を受けることが
できない方を救済するために存在しています。



ですので、誰もが受けられるといったものではありません
ので、予め注意する必要があります。

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